離婚・男女問題Divorce problem

相談料 30分まで無料 30分以降は時間制限なく 5,500円のみ 相談料 30分まで無料 30分以降は時間制限なく 5,500円のみ

法律相談料は30分まで無料、30分以降も時間制限なく総額5,500円(税込)のみとなります。

年間180件以上の豊富な相談実績 年間180件以上の豊富な相談実績

※2021年度における離婚・男女問題に限定した相談件数の実績。

家庭裁判所調査官経験あり夫婦カウンセラー資格保有 家庭裁判所調査官経験あり夫婦カウンセラー資格保有

心理学や精神分析、教育学、社会学等を学んだ家庭裁判所調査官の経験を活かし、多数の離婚のご相談に対応した実績があります。


離婚・子ども・男女問題全般:このようなお悩みはありませんか?

  • 相手の不貞や暴力が離婚原因として認められるか?
  • 慰謝料や養育費はいくらもらえるのが相場なのか?
  • 離婚した後も子どもに会いたいが、どうすればよいか?
  • 年金分割とはどのようなものか、それを実現するにはどうすればよいか?
  • 弁護士には、きちんと相談者の感情的な面、傷ついた心を理解してもらえるのだろうか?

離婚・子ども・男女問題全般:渡邊律法律事務所の特徴

離婚・男女問題

離婚にまつわる様々な問題に対し、適切に対処いたします。
家庭裁判所調査官としての経験を生かし、粘り強い交渉と調整能力が持ち味です。
ご依頼者様が納得できるよう、しっかりと話し合う時間を大切にしております。

婚姻費用・養育費・慰謝料請求

ご夫婦が別居しても、生活費、つまり、婚姻費用は支払われるものですので、ご請求できます。 また、離婚された場合には、お子さまの養育費もご請求できます。
さらに、相手から、不貞行為やDV等の被害を受けた場合も、慰謝料をご請求できます。
これらの各種金銭的請求を行います。もっとも、請求どおりの金額が支払われるかは、様々な問題や障害もあります。
一方、相手から請求を受けている場合でも、無理な金額であれば、現実的にはお支払いが困難となります。あるべき適正額について、相手方との丁寧な折衝、交渉もお受けいたします。

別居中のお子さまと会う面会交流権

別居していても、離れているお子さまと会う権利があります。円滑に会えるよう、様々な形でサポートいたします。
一方で、お子さまの福祉を明らかに害するような面会交流になる可能性がある場合については、お子さまと会うのを控えていただくため、様々な交渉や調停等の申立てを行うこともあります。
家庭裁判所調査官として、数多くの事例に当たってきた経験から、お子さまの心理を深く洞察し、お子さまの気持ちに添いながら、粘り強く調整に当たります。

親権者の変更

一旦は、お子さまの親権を指定したものの、それを変更したい場合、調停の申立てが必要です。しかし、親権者の変更は、なかなか簡単には認めてもらえず、法的観点からの様々なアプローチが必要です。弁護士がそれらをサポートいたします。