費用について
表示はすべて消費税込です。
実費(収入印紙代、郵便切手代、交通費、宿泊費など)は別途申し受けます。
掲載されているものは目安の費用であり、事件の難易度により増減することがあります。ご状況に応じて柔軟に対応いたしますので、詳細は直接お問い合わせください。
また、当事務所の弁護士は法テラス契約弁護士です。法テラスは、経済的に弁護士を依頼することが難しい方々のために、費用その他の面で弁護士をできるだけ利用しやすくするための機関です。
ご利用されたい方は、できるかぎりサービスがご利用できるようにお手続きいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
法律相談
相談料 |
30分無料 その後はご相談時間の長さを問わず、ご相談料の総額は5,500円のみ |
ただし、法テラスの制度をご利用の方の相談料は、無料です。
民事事件の着手金および報酬金
経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
300万円以下の場合 |
8.8% |
17.6% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 |
5.5%+9万9000円 |
11%+19万8000円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 |
3.3%+75万9000円 |
6.6%+151万8000円 |
3億円を超える場合 |
2.2%+405万9000円 |
4.4%+811万8000円 |
離婚事件(養育費や婚姻費用、子ども関連事件、男女関係事件等も含む)
|
着手金および報酬金 |
離婚調停事件・離婚仲裁センター事件 または離婚交渉事件
|
33万円以上、55万円以下 |
離婚訴訟事件 |
44万円以上、66万円以下 |
倒産整理事件
(1)事業者の自己破産事件 |
55万円以上 |
(2)非事業者の自己破産事件 |
22万円 |
(3)自己破産以外破産事件 |
55万円以下 |
(4)事業者の民事再生事件 |
110万円以下 |
(5)非事業者の民事再生事件 |
110万円以下 |
任意整理事件
(1)非事業者の任意整理事件については、債権者1社につき、3万3000円として、債権者数に応じて算定された金額とします。
(2)前号の着手金は、金11万円を最低額とします。
刑事事件の着手金
刑事事件の内容 |
着手金 |
1. 起訴前 |
(1)事案簡明な事件 |
22万円以上 |
(2)(1)以外の事件 |
55万円以上 |
2. 起訴後(第一審) |
(1)裁判員裁判対象事件で事案簡明な事件 |
55万円以上、110万円以下 |
(2)(1)以外の裁判員裁判対象事件 |
110万円以上 |
(3)裁判員裁判対象外の事件で事案簡明な事件 |
33万円以上、55万円以下 |
(4)(3)以外の裁判員裁判対象外の事件 |
55万円以上、110万円以下 |
3. 上訴審(控訴審および上告審をいう) |
(1)事案簡明な事件 |
33万円以上、55万円以下 |
(2)(1)以外の事件 |
55万円以上 |
4. 再審事件 |
55万円以上 |
5. 再審請求事件 |
55万円以上 |
刑事事件の報酬金
刑事事件の内容 |
結果 |
報酬金 |
1. 起訴前 |
(1)事案簡明な事件 |
〈1〉不起訴 |
33万円以上、55万円以下 |
〈2〉求略式命令 |
〈1〉の額を超えない額 |
(2)(1)以外の事件 |
〈1〉不起訴 |
55万円以上 |
〈2〉求略式命令 |
55万円以上 |
2. 起訴後(裁判員裁判対象事件) |
(1)事案簡明な事件 |
〈1〉刑の執行猶予 |
55万円以上、110万円以下 |
〈2〉求刑された刑が軽減された場合 |
軽減の程度による相当な額 |
(2)(1)以外の事件 |
〈1〉無罪 |
220万円以上 |
〈2〉刑の執行猶予 |
110万円以上、220万円以下 |
〈3〉求刑された刑が軽減された場合 |
軽減の程度による相当な額 |
3上訴審(再審事件を含む) |
〈1〉無罪 |
110万円以上 |
〈2〉刑の執行猶予 |
55万円以上、110万円以下 |
〈3〉求刑された刑が軽減された場合 |
軽減の程度による相当な額 |
〈4〉検察官上訴が棄却された場合 |
110万円以上 |
3. 2以外の事件 |
(1)事案簡明な事件 |
〈1〉刑の執行猶予 |
33万円以上、55万円以下 |
〈2〉求刑された刑が軽減された場合 |
軽減の程度による相当な額 |
(2)(1)以外の事件 |
〈1〉無罪 |
110万円以上 |
〈2〉刑の執行猶予 |
55万円以上、110万円以下 |
〈3〉求刑された刑が軽減された場合 |
軽減の程度による相当な額 |
(3)上訴審(再審事件を含む) |
〈1〉無罪 |
110万円以上 |
〈2〉刑の執行猶予 |
55万円以上、110万円以下 |
〈3〉求刑された刑が軽減された場合 |
軽減の程度による相当な額 |
〈4〉検察官上訴が棄却された場合 |
110万円以上 |
4.再審請求 |
|
再審開始の決定がされた場合 |
110万円以上 |
裁判外の手数料
項目 |
分類 |
手数料 |
法律関係調査(事実関係調査を含みます) |
基本 |
5万5000円以上、22万円以下 |
特に複雑または特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 |
契約書類及びこれに準ずる書類の作成 |
定型 |
経済的利益の額が金1000万円未満のもの |
11万円 |
経済的利益の額が金1000万円以上、金1億円未満のもの |
22万円 |
経済的利益の額が金1億円以上のもの |
33万円以上 |
非定型 |
基本 |
300万円以下の部分:11万円 |
300万円を超え、3000万円以下の部分:1.1%+7万7000円 |
3000万円を超え、3億円以下の部分:0.33%+30万8000円 |
3億円を超える部分:0.11%+96万8000円 |
特に複雑または特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 |
公正証書にする場合 |
上記手数料に3万3000円以上の額を加算する。 |
内容証明郵便作成
基本 |
3万3000円以上、5万5000円以下 |
特に複雑または特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 |
遺言書作成
定型 |
11万円以上、22万円以下 |
非定型 |
基本 |
300万円以下の部分 |
22万円 |
300万円を超え、3,000万円以下の部分 |
1.1%+18万7000円 |
3,000万円を超え、3億円以下の部分 |
0.33+41万8000円% |
3億円を超える部分 |
0.11%+107万8000円 |
特に複雑または特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 |
公正証書にする場合 |
上記手数料に3万3000円以上の金額を加算する |
遺言執行
遺言執行 |
基本 |
金300万円以下の部分:33万円 |
金300万円を超え、金3000万円以下の部分:2.2%+26万4000円 |
金3000万円を超え、金3億円以下の部分:1.1%+59万4000円 |
金3億円を超える部分:0.55%+224万4000円 |
特に複雑または特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 |
遺言執行に裁判手続きを要する場合 |
遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求します。 |